株式の相続は複雑な計算が必要。上場と非上場で異なる評価方法を紹介

電卓とフローチャートグラフ

この記事の目次

  1. 上場企業の株式の金額を計算するには?亡くなった日などの終値で決まる
  2. 非上場株式の金額を計算するには「原則的評価」と「特例的評価」がある

上場企業の株式の金額を計算するには?亡くなった日などの終値で決まる

「株式」もまた、相続財産の評価をするときに複雑な計算が必要な財産です。保有している株式が証券取引所に上場しているかどうかで、評価の仕方が異なります。

上場している株式の場合は、評価額は、亡くなった日(課税時期)の終値によって決まります。もし、亡くなった日が、証券取引所の休日だったときには、亡くなった日にもっとも近い日の終値によって評価します。

土日の場合も同様で、たとえば亡くなったのが日曜日で、金曜日(前々日)と月曜日(翌日)の両方に終値があるときは、もっとも近い月曜日の終値となります。また、亡くなったのが祝日で前日と翌日の終値があるときは、その平均値となります。

ただし、「亡くなった月」か、「その前月」か、「その前々月」の「1カ月の最終価格の平均価格」のなかからもっとも低い価格を選んで、評価の基準に使うこともできます。

上場株式の株価は激しく変動することも多く、幅をもたせています。低い価格を選ぶことで、相続税は少なく済む可能性があるので、忘れずに活用しましょう。

上場株式はどう評価するのか?

以下の4 種類のなかから選べる。もっとも低い価格を選んで良い

上場株式はどう評価するのか?

評価基準には、①②③④のなかから、もっとも低い価格を選んでかまわない。亡くなった日に株価が高騰した場合に、多額の評価額を申告しなくて済む

非上場株式の金額を計算するには「原則的評価」と「特例的評価」がある

一方、東証などに上場していない「非上場株式」の場合は、少々手間のかかる計算が必要です。まず、非上場株式の評価方式は、大きく分けて「原則的評価方式」と「特例的評価方式」の2つがあります。

「原則的評価方式」は、株式を発行した会社を、従業員数や総資産価額、売上高によって、会社規模を大・中・小、いずれかに区分する方式。その会社規模に応じて、評価方式が異なります。

大会社の場合は「類似業種比準方式」、小会社の場合は「純資産価額方式」、中会社の場合はその両方を併用するといった具合です。

一方、「特例的評価方式」とは、直近2年間の配当金額を元に、評価額を算出する方式で、配当還元方式と呼ばれます。

一般に、株式を相続した人が同族株主なら「原則的評価方式」を、少数株主の場合は「特例的評価方式」を用いて、計算します。へ該当する年号をクリックしたあと、該当する都道府県をクリックしてください。

非上場株式の評価方式を調べる3ステップ

非上場株式の評価方式を調べる3ステップNO1

非上場株式の評価方式を調べる3ステップNO2

非上場株式の評価方式を調べる3ステップNO3

純資産価額方式とは?

相続税の評価方法によって会社の所有している資産を評価して総資産価額を算出し、その価額から負債や法人税額等相当額をマイナス。残りの金額を発行株式数で割って評価する方法

類似業種比準方式とは?

類似業種の上場企業の株価と、1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額を比べて評価する方法。類似業種の株価は、国税庁ホームページの「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」でチェックできる


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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