介護保険料の計算方法を解説!支払いに困ったときの対処法もご紹介
40歳になると納付が始まる介護保険料。年齢や収入によって徴収される金額が変わるので、自分の介護保険料がいくらなのか知りたい人は多いでしょう。
この記事では、介護保険料の算出方法と計算例について詳しく解説します。
収入減などにより支払いが困難になったときの対処法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事のポイント
- 介護保険料の目的と支払う人の条件
- 介護保険料の算出方法と納付方法
- 支払いを延滞したときの処分と対処法
この記事の目次
介護保険料とは40歳以上が支払う「介護制度を支えるお金」
介護保険料とは、国の制度である「介護保険」を支えるために40歳以上が納める必要のあるお金です。
介護保険とは介護が必要な人に費用の一部を給付してくれる制度です。
要介護・要支援状態の認定を受けると、介護サービスを利用したときの自己負担が1割~3割で済みます。(基本的に1割ですが、65歳以上で一定以上の収入がある人は2~3割)
介護保険制度は2000年に施行された介護保険法によって創設され、40歳以上の被保険者は介護保険料を納める決まりです。介護保険制度の財源は、50%が市町村の税収、残りの50%が介護保険料で成り立っています。
介護保険料の支払いは家計にとって負担に感じるかもしれませんが、この保険料が介護保険制度を支えています。介護が必要な状態になったときは経済的な負担を軽減してくれるため、いざというとき頼りになるのです。
介護保険料の金額は、被保険者(加入者)の区分によって計算方法が違います。自分の介護保険料を計算するためには、被保険者の区分と計算方法を知ることが大切です。
介護保険法が定める被保険者
介護保険の被保険者(加入者)は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に区分されています。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 |
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受給要件 |
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納付方法 |
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第1号被保険者と第2号被保険者とでは、受給要件、納付方法が異なります。
第1号被保険者は市区町村が介護保険料を徴収するため、原則年金から天引きされます。
一方、第2号被保険者の徴収者は医療保険者(国民健康保険を運営する市区町村や協会けんぽなど保険料徴収や保険給付を行う団体)です。よって、第2号被保険者の介護保険料は医療保険の保険料とあわせて支払うため、会社員の場合は月々の給与や賞与から天引きされます。
介護保険料の計算方法は、第1号被保険者と第2号被保険者とでは違います。さらに第2号被保険者は、国民健康保険に加入している人とそれ以外の医療保険に加入している人とでも計算方法に違いがあります。
次の項目からは、第1号被保険者、第2号被保険者の介護保険料の計算方法と納付方法を詳しく見ていきましょう。
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の計算と納付方法
65歳以上になると、定年退職した人も現役で働いている人も第1号被保険者になります。介護保険料は、本人の所得や世帯状況によって変わります。
算出方法と計算例
第1号被保険者の介護保険料は、自治体によって設定された基準額や保険料率で計算されます。例えば、東京都世田谷区の介護保険料(2020年度)は、17段階に分けられています。
例 <東京都世田谷区の場合> 参考:世田谷区の介護保険料
- 第6段階:本人が住民税非課税で、本人の公的年金収入金額と合計所得金額(公的年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方は年間保険料74,160円です。(基準額)
- 第10段階:本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方は年間保険料118,656円です。(基準額×1.6)
- 第2段階:本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金収入金額と合計所得金額(公的年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下の方は年間保険料22,248円です。(基準額×0.3)
所得の多い人ほど介護保険料の負担も増える仕組みになっています。
なお、介護保険料の計算に用いる基準額は「介護サービスにかかる費用×65歳以上の人の保険料負担割合÷65歳以上の人数」で計算されます。
介護サービスにかかる費用、65歳以上の人数は市区町村や年度によって変わるため、基準額も自治体や年度によって変動します。お住いの自治体の基準額、保険料率をチェックして、自分の介護保険料を確認しましょう。
納付方法
第1号被保険者の介護保険料は市区町村が徴収しているので、原則、年金から天引きされます。自分で納める必要はありません。
年金受給額が年18万円未満の人は年金から天引きされず、納付書や口座振替で納付します。この場合は自治体から納付書や案内が送付されるため、それに従って支払いましょう。
会社員でも65歳以上になると給与から天引きされず、年金からの天引きもしくは直接市区町村に納めます。届け出などは不要で、65歳を迎えて第1号被保険者になると、市区町村から納付通知書が届きます。
第2号被保険者(40~64歳の人)の介護保険料の計算と納付方法
第2号被保険者の介護保険料の計算方法は、国民健康保険被保険者と国民健康保険以外の被保険者とで異なります。
自営業で国民健康保険に加入している人は国民健康保険被保険者の算出方法、会社員や公務員で協会けんぽや共済組合などに加入している人は、国民健康保険以外の被保険者の算出方法を参考にしてください。
【国民健康保険被保険者】算出方法と計算例
国民健康保険被保険者の介護保険料は、次の計算式で算出します。
算出方法
- 介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割
- 所得割:前年の所得に応じて計算
- 均等割:世帯の第2号被保険者の人数に応じて計算
- 平等割:1世帯につき定額を加算
- 資産割:固定資産税に応じて計算
市区町村によっては資産割を廃止しているところもあります。資産割を廃止している自治体では、以下の計算式で計算します。
介護保険料=所得割+均等割+平等割
例 <三重県伊賀市の場合> 参考:三重県伊賀市 国民健康保険税について
例えば、三重県伊賀市の国民健康保険に加入しており、所得割算定基礎額(総所得金額などから住民税の基礎控除額を差し引いた金額)が300万円、第2号被保険者が1人の場合の計算例は以下の通りです。(2020年7月1日時点の割合で計算)
所得割(300万円1.7%)+均等割(1人7,700円)+平等割(4,500円)=63,200円
なお、所得割の割合、均等割と平等割の額は、自治体、年度で変動するため、各自治体のルールによって納める介護保険料も変わります。
【国民健康保険以外の被保険者】算出方法と計算例
協会けんぽや共済組合など国民健康保険以外の被保険者は、月々の給与と賞与で計算します。計算式は次の通りです。
- 給料の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
- 賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率
標準報酬月額は月々の給与、標準賞与額は賞与額に基づいて計算されます。どちらも報酬を区切りのよい額で区分し、保険料や保険給付の額を計算するときに用いられます。
標準報酬月額は、5万8,000円から139万円まで全50等級に区分されています。例えば、報酬月額が25万円以上27万円未満の場合、標準報酬月額は26万円(20等級)です。
標準賞与額は、賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額(年度の累計上限573万円)を設定します。
介護保険料率は、協会けんぽや共済組合などの保険者によって独自に設定されているのが特徴です。なお、2020年3月分以降の協会けんぽの介護保険料率は1.79%です。
協会けんぽに加入しており、標準報酬月額が26万円、標準賞与額が50万円の場合の介護保険料は次の通りになります。
- 給料の介護保険料=26万円×1.79%=4,654円
- 賞与の介護保険料=50万円×1.79%=8,950円
介護保険料は会社と従業員とで折半するため、負担額は給料の介護保険料が2,327円、賞与の介護保険料が4,475円です。
納付方法
第2号被保険者のうち国民健康保険の被保険者は、国民健康保険料に上乗せして介護保険料を支払います。満40歳になると介護保険料が加わるので、これまで通り納付書、口座振替などで国民健康保険料とあわせて納付しましょう。
国民健康保険以外の被保険者は、医療保険料とともに月々の給与や賞与から天引きされます。天引きされた額は給与明細や賞与明細で確認できます。
介護保険の料金に関する注意点
介護保険料は前年の所得をもとに計算されます。そのため、自営業者で収入が減少してしまった場合や退職して収入が減った場合は、現在の収入に見合わない額の介護保険料を納めることになります。
退職して収入が減るのは仕方がないため、あらかじめ介護保険料を確認し、お金を用意しておきましょう。
一方、自営業者で収入が減ってしまうことや、失業や休業による収入減は予測不可能です。災害で自宅が被害を受け、再建のための支出が増えてしまった場合も介護保険料の支払いが難しくなってしまうかもしれません。
そこで自治体では、減額・免除・延長ができる制度を実施しているところがあります。納付が難しい場合は、制度の活用を検討しましょう。
介護保険料の減額・免除・延長について
介護保険料の減額・免除・延長ができる主な条件は災害や収入減です。詳細な申請条件や申請方法は、市区町村によって異なります。ここでは大阪府三島郡島本町の例を取り上げますが、詳細はお住いの市区町村にお問い合わせください。
減額が適用されるケースと申請
大阪府三島郡島本町で介護保険料の減額が適用されるケースは、以下の通りです。
例 <大阪府三島郡島本町の場合>
- 災害(震災、風水害、火災など)で自宅が床上浸水したとき
- 収入が著しく減少したとき
- 所得の少ない場合(町独自の減免制度)
災害により床上浸水した場合は、合計所得金額が200万円未満の人なら5割、200万円以上の人なら3割減額されます。申請書に罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を添付して提出することで減額してもらえます。
罹災証明書は家屋や倉庫などが被害を受けた場合に、被害状況を証明する書類です。市区町村が発行しているため、別途申請してください。
収入の著しい減少については、次の2つを満たす場合が対象です。
- 収入減の理由が主たる生計維持者の死亡、心身の重大な障害や長期間入院、事業や業務の休廃止、事業における著しい損失、失業、干ばつ、冷害、凍霜害などでの農作物の不作、不漁などであること
- 生計維持者のその年の合計所得金額の見積額が100万円以下で、前年の合計所得金額の2分の1以下まで収入が減少していること
上記を満たす場合、保険料の7割が減額されます。減少した理由が分かる書類(医師の診断書、給与や収入の明細書、雇用保険受給資格者証)と申請書を役場に提出してください。
町独自の減免制度である所得の少ない場合とは、以下のすべてに該当する場合です。
例<大阪府三島郡島本町の場合> 減免制度が適用されるための条件
- 保険料段階が第1段階
- 世帯員全員が市町村民税非課税
- 年間収入が、単身世帯で93万円または世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加えた額以下
- 世帯員全員の金融資産総額が350万円以下
- 市町村民税課税者に扶養されていない
- 世帯員全員が居住用以外に土地や家屋を持っていない
- 介護保険料を滞納していない
収入が少ないだけではなく、滞納していないことも条件になっています。上記に該当する人は1年あたり6,540円減額されます。申請した日の属する月からその年度内までが対象です。
大阪府三島郡島本町のように自治体独自の減額制度を行っているところもあるため、お住いの自治体の制度を確認してみましょう。
免除が適用されるケースと申請
引き続き、大阪府三島郡島本町を例として紹介します。この自治体で介護保険料が免除されるケースは以下の通りです。
例 <大阪府三島郡島本町の場合> 介護保険料が免除される条件
- 災害(震災、風水害、火災)で自宅が全壊・全焼、半壊・半焼、床上浸水したとき
- 収入が著しく減少したとき
災害により全壊・全焼、半壊・半焼したときは所得金額に関わらず免除されます。床上浸水したときは合計所得金額が100万円未満の場合、免除対象です。免除申請書と罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を提出して申請してください。
収入の著しい減少については、減額の場合と同じく次の2つを満たすことが条件です。
- 収入減の理由が主たる生計維持者の死亡、心身の重大な障害や長期間入院、事業や業務の休廃止、事業における著しい損失、失業、干ばつ、冷害、凍霜害などでの農作物の不作、不漁などであること
- 生計維持者のその年の合計所得金額の見積額が100万円以下で、前年の合計所得金額の2分の1以下まで収入が減少していること
上記2つを満たし、合計所得金額が0円となったときに全額免除されます。収入が減少した理由が分かる書類と申請書を提出しましょう。申請した月から年度内まで免除が適用されます。
納付期限を延長できるケースと申請
例 <大阪府三島郡島本町の場合>
大阪府三島郡島本町では、減額・免除の条件を満たした場合やそれに似た状態になった場合に最大6ヶ月、納付期限を延長できます。延長を希望する場合は、自治体の保険課に申請してください。
介護保険料の減額・免除・延長については自治体が制度を設けているため、市区町村によって条件や申請方法が異なります。しかし、今回ご紹介した内容と似たような条件・申請方法を採用している自治体もあるため、利用を検討している人はぜひお住いの自治体の制度を確認してください。
介護保険料を滞納したときに受ける処分と対処法
事情があって介護保険料をどうしても納められないという事態が発生するかもしれません。しかし、介護保険料を滞納してしまうと、結果的に介護サービスを自費で受けなくてはいけなくなる場合があります。ここでは、介護保険料を滞納してしまったときに受ける処分と対処法をご紹介します。
処分①:行政による督促・勧告を受け、延滞金の支払いが発生
介護保険料を納付期限までに納めなかったときは、行政から郵便や電話で督促・勧告を受けます。期限までに納付できないと、延滞金の支払いが発生することもあるので注意してください。
自治体によっては訪問による勧告・集金も行っています。訪問徴収は、自治体が業務委託した民間事業者が行うケースもあります。念のため訪問徴収員が身分証を持っていることを確認しましょう。
また、勧告しても介護保険料の納付がないと、預貯金や生命保険などの財産を差し押さえられてしまう場合もあります。督促や勧告は無視せず、速やかに保険料を納付してください。
処分②:納付滞納期間別にみる負担額
介護保険料の納付を滞納すると、滞納期間に応じて介護サービス利用時の負担が増えます。
1年滞納した場合、介護サービスを利用するときは一旦全額を負担しなければなりません。その後、支払い時の領収書を役所に持って行って請求すると保険給付分が戻ります。(この仕組みを「償還払い」と言います)
仮に介護サービスの自己負担が1割の人で毎月1万円払っていた場合は、10割の10万円を一旦支払うことになります。申請することで9万円が返還される仕組みです。
なお、要介護認定を受けた40~64歳の第2号被保険者で、1年間医療保険料を滞納したときも、同様の処置がとられる場合もあります。
1年6ヶ月滞納した場合は、1年滞納したときと同じく償還払いが適用されます。加えて、払い戻される予定だった保険給付分が差し押さえられ、そのお金から介護保険料が差し引かれます。先ほどの例だと、返還される予定だった9万円から介護保険料が差し引かれます。
要介護認定を受けた40~64歳の第2号被保険者で、1年半医療保険料を滞納したときも、同様の処置です。
介護保険料の納付期限から2年が過ぎると、時効となり保険料の納付ができません。介護サービス費の負担が1~2割で済んでいた場合も、3割まで増えます。この処置が適用されると高額介護サービス費制度、施設入所時の食費・居住費の軽減制度が受けられなくなり、自己負担が大幅にアップしてしまいます。
高額介護サービス費制度とは、1ヶ月の介護サービス負担額(1~3割)の合計が所定の上限額を超える場合に、申請することで上限を超えた額が戻ってくる仕組みのことです。
上限額は以下の通り、所得区分に応じて決められています。
所得区分 | 上限額(月額) |
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世帯のうち住民税を課税されている人がいる | 44,400円(世帯)※1 |
世帯全員が住民税を課税されていない | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税を課税されておらず、老齢福祉年金を受給している、または前年の合計所得金額と公的年金等収入額が年80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)※2 |
生活保護を受給している | 15,000円(個人) |
施設入所時の食費・居住費の軽減制度とは、所得の低い人に対して施設での食費・居住費(滞在費)が軽減される制度です。施設入所時の食費・居住費は原則全額自己負担ですが、対象となる世帯(生活保護受給者や住民税非課税世帯など)に対しては自己負担限度額が設定されています。限度額を超える額以上の支払いは免除されるため、負担が大きいと感じる世帯にとってはありがたい仕組みです。
これらの制度が適用されないと、最終的な費用負担が重くのしかかってしまいます。介護保険料は滞納せず、期限内に納付しましょう。
対処法:支払いに困ったら役所の窓口に行こう
介護サービスを受けてないと、介護サービス利用時の負担が増えると言われてもあまり実感が湧かないかもしれません。
しかし、滞納すると延滞金の支払いや財産の差し押さえなどが発生します。滞納期間が長くなるほど余計な出費が増えることになるため、納付期限までに支払うことが大切です。
減額・免除・延長制度もあるので、もし支払いに困ったら役所の窓口で相談してください。滞納を切り抜け、介護が必要になったときに安心してサービスを受けられるようにしましょう。
まとめ
介護保険料は介護保険制度を支えるためのお金で、基本的には40歳以上の人が支払います。第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)とでは計算方法が異なり、自治体や収入によっても保険料が変わります。今回ご紹介した計算方法をもとに、ぜひご自身の介護保険料を算出してみてください。