介護施設は大別すると2つのタイプがある。施設をタイプ別に解説します

介護施設、老人ホーム

この記事の目次

  1. 介護施設にはどんなものがあるか

介護施設にはどんなものがあるか

ポイント:高齢者の住み替え先は、介護が必要になってからの転居先と介護が必要になる前に移る先がある。

自宅での親の介護に限界が見えたら

親を同居で介護したり、あるいは通って介護していたものの、要介護度が進み在宅での介護が難しくなったら、介護施設への転居を考える必要があるかもしれません。

「親を施設に入れるのは子どもの怠慢」と頭から施設を否定せず、「自宅と施設の良い点・心配な点をよく比較して、一番良い選択をいっしょに考える」のが、最近の傾向です。

ただし、漠然と「施設に入れる」といっても、高齢者の住まいや介護が受けられる施設にはいろいろな特徴や入居・入所の条件があり、親の希望や現在の状態に合った施設を探すのはあんがい大変です。

病院から退院の時期であれば、病院のケースワーカー、介護保険の利用者であればケアマネジャーに、それぞれどんなタイプがあるかよく聞いて、親が暮らしやすい施設を探しましょう。

介護施設にはいろいろなタイプがある

高齢者向けの住まいにはさまざまなものがありますが、大別すると「介護のない住まい」と「介護のある住まい」になります。介護のない住まいは自立した高齢者を対象にしたもので、「シルバー向け分譲マンション」や「一般型有料老人ホーム」などがあります。

日常的な介護はないものの、見守りや、もしものときの対処などが期待できます。

もう1つの介護のある住まいは、介護保険によるサービスが受けられる住まいで、要介護認定を受けている利用者が対象になっている施設がほとんどです。そのなかには、「介護保険施設」と「特定施設」などがあります。

介護保険施設は介護保険が適用されるサービスの一種としてつくられた施設で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3種類があります。

特定施設とは、都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供する許可を得ている施設で、「介護付きの住居」というイメージです。

有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やケアハウスにも特定施設の指定を受けているところがあります。有料老人ホームの場合、「介護付き」と表示できるのは特定施設だけです。

介護保険のサービスが利用できる住まいや施設

介護保険施設介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム=特養)
医療機関での入院治療は必要ないが、家庭での介護が困難と見なされた、原則、要介護3以上の人が入所できる。地域によっては順番待ちで入所できないのが現状。
介護老人保健施設
(老健)
病院から退院したあとなど、家庭で自立した生活ができるように一定期間(3カ月程度以内)、リハビリなどを行う目的で入所する施設。要介護1以上の人が利用できる。
介護療養型医療施設急性期医療の治療のあともう少し治療が必要なときに利用される。認知症のケアを目的に「老人性認知症疾患療養病棟」もある。要介護1以上。2017年度末までに廃止予定。
グループホーム認知症対応型
共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
認知症の高齢者が、9人を1ユニットに3ユニットまでの小規模な施設で暮らす。共同生活することで認知症の改善に効果が期待される。要支援2以上の人が利用できる。
特定施設(介護付き)介護付き有料老人ホームまだ介護が必要でない一般型と介護が必要な「介護付き」ホームがある。介護付きの入居者はほぼ、介護保険制度の特定施設入居者生活介護のサービスを受ける。
介護型ケアハウスケアハウスは軽費老人ホームの1つ。身寄りのない高齢者や家族と同居が困難な高齢者が軽費で入居できる老人福祉施設。介護型はほぼ、介護保険制度の特定施設入居者生活介護のサービスを受ける。
サービス付き高齢者向け住宅高齢者向けの設備が整い、安否確認・生活相談などのサービスが提供される高齢者向けの賃貸住宅。特定施設入居者生活介護のサービスが受けられる住宅もある。


認知症の親ならグループホームも選択肢の1つ

また、親が認知症になり、介護施設を探すときは、「認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)」のサービスを提供する施設も選択肢の1つになります。

認知症の高齢者が住み慣れた地域で、介護の支援を受けながら、それぞれ食事のしたくや買い物、掃除や洗濯など自分でできることをこなし、自分のペースで暮らすことのできる施設です。介護保険のサービスで、要支援2以上の認定を受けた人が利用できます。


■参照元
改訂増補 親の葬儀とその後事典
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平成20年9月30日 旧版第1刷発行 
平成29年5月26日 改訂版第1刷発行

著 者:黒澤計男 溝口博敬
発行者:東島俊一
発行所:株式会社法研

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