墓を継ぎたくない人は必見!墓を放置した結果と承継しないための方法

お墓を継ぎたくないけど放置もできないときの対処法

お墓を継ぎたくない場合は?徹底解説

  • 継ぎたくないお墓は他人に譲る、永代供養墓へ移す、墓じまいを考える。
  • お墓の放置は管理料滞納で撤去リスクがあり、無縁墓問題を生む。
  • 墓じまいは遺骨の行き先、寺院協議、改葬申請、石材店手配が要る。
  • お墓の手入れが大変なら、参りや清掃の代行サービスが利用できる。

お墓を継ぎたくない人にとっては、守らないといけないお墓があるというのは実に悩ましい問題ではないでしょうか。

お墓は自分一人の問題ではなく、親戚やご先祖様にも関わることです。

もしも勝手に墓じまいをしたとしたら、周りの親戚の人たちから文句を言われたりトラブルになったりする可能性もあります。
だからといってそのままお墓を放置するのもよくありません。

墓守をする人には、亡きご先祖様の供養や親戚の人たちのお墓参りに対して、一種の責任のようなものが発生します。
そんな時、この記事ではどのような対応ができるのか紹介。

ぜひ読み進めていただき、参考にしてください。

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この記事の目次

  1. お墓の後継者に選ばれる優先要素
  2. お墓を継いだ時に考えられる負担
  3. お墓を継がないための3つの方法
  4. お墓を放置したときにそのお墓がどうなるのか
  5. 墓じまいの方法と流れ
  6. お墓のことは親族との話し合いが必須
  7. 管理が負担なら各代行サービスを検討
  8. まとめ
  9. 監修者コメント

お墓の後継者に選ばれる優先要素

先祖代々のお墓

お墓を誰が継ぐべきかどうかは、とても大切な問題です。

家庭によっては、お墓を継ぎたい人同士で争うこともあれば、継ぎたくない人同士で争うこともあるかもしれません。

お墓の承継者はどのようにして選ばれるのか、紹介します。

民法が定めるお墓の後継者

お墓は法律で「祭祀財産(さいしざいさん)」と規定されています。

家やお金といった資産などの「相続財産」は、法定相続人の間で分割して相続されます。

しかし、この「祭祀財産」に該当する仏壇やお墓といったものは、分割できるものではありません。よって、誰か1人に委ねられます。

民法第897条では、祭祀財産について下記のように定められています。

民法第897条「祭祀に関する権利の承継」

第897条

1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

この条文から分かることは、「慣習に従って決めましょう。被相続人による指定があればその人が承継します。それでも決まらなければ家庭裁判所が継ぐ人を決めますよ」と、いうことです。

なお、法的効力は慣習に従って決められた人よりも被相続人(故人)が指定した人の方が強いため、優先順位を整理すると以下のようにまとめられます。

  1. 被相続人の遺言で指定された人
  2. 慣習に従い、あるいは家族間で話し合って決められた人
  3. 家庭裁判所が定める人

民法第897条の「慣習」とは

祭祀財産の承継を民法で定めているとはいえ、この「慣習」というあいまいな言葉をどう受け取ればいいのでしょうか。

戦前の旧民法では、家督を継ぐ長男が祭祀財産も承継していました。しかし、現代では、その時の家族の状況に合わせて決めればよいでしょう。

たとえば、三人兄弟の長男と次男が海外や遠方で暮らし、三男が両親とともに暮らしていたとします。

そのためお墓の維持や寺院との付き合いに三男が一番長けているならば、三男が承継者になるということは充分にあり得る話です。

「慣習」とは、社会や地域の慣例というよりは家族や親族間で話し合って決めることと捉えて差し支えないでしょう。

お墓を継いだ時に考えられる負担

【墓地 法律】本文

現代の社会状況や多様なライフスタイルから考えると、お墓の承継には一種の負担がのしかかります。

お墓は自分たちのルーツであるご先祖様がいる場所です。そんな大切なお墓を引き継ぐことを「負担」と感じてしまうのはなんとも残念な想いがします。

お墓を継いだときに、何をする必要があるのか確認し、本当に継ぐことができないかを判断してください。

お墓の維持 掃除・管理・お墓参り

定期的なお墓参りをして、お墓をきれいに維持しなければなりません。墓石をきれいに掃除し、足下から生える雑草をきれいに取り除きます。

こうしたお墓掃除をものすごく負担に感じる人が増えています。とはいえ、家族親族で1つのお墓をきれいに掃除することに意義を感じる人もいます。

年間管理料の支払い

お墓のある寺院や霊園には年間管理料を支払わなければなりません。この管理料は、墓地内の清掃や管理などの費用に充てられます。

費用は、おおよそ年間5,000円~10,000円程度でしょう。

寺院との付き合い・檀家としての務め

ただ、お墓を承継するだけかと思いきや寺院の境内にお墓があるのであれば、檀家としての務めを果たさなければならないこともあります。

寺院の役員になる、定期的な法要の参加、修繕などの際に金銭的援助を行うなどをしていかなければなりません。

ただしこれは寺院霊園の場合だけで、実際には1件1件の状況によってもさまざまだと思われます。

お墓を継いだ時にしなければならないことを確認して、「負担が大きいから継ぐのは難しい」と思った場合は、墓じまいを家族で検討するのもおすすめです。

墓じまいのことで悩まれている方

今のお墓を撤去するのにかかる費用や手続きに関する疑問は、プロに相談するのがおすすめです。

ライフドットでは、墓じまいに関する一連の流れをサポート。
「なるべく負担をかけずに墓じまいしたい」という方は、ぜひライフドットにご相談ください。

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墓じまいを決断するのはまだ早い、という人に向けて次の章では「お墓を継がないための方法」を紹介します。

お墓を継がないための3つの方法

風呂敷に包まれるお墓

さまざまな理由でお墓の継承を難しいと感じる人が増えているようです。お墓を継ぎたくない場合には、下記3つの方法が対処法として考えられます。

  • 他の人にお墓を継承してもらう
  • 永代供養付きのお墓に移動してもらう
  • いまの墓守に墓じまいしてもらう
それぞれ詳細に説明します。

他の人にお墓を継承してもらう

お墓を継承したくないのであれば、他の人に継承してもらいましょう。

お墓は当たり前のように親から子へと受け継がれていくものだと思ってはいませんか?

もちろんそれが理想ですが、現実的に受け継いでいくことが困難な人がいるのも事実です。

あまり知られていないことかもしれませんが、お墓は誰が継いでも構いません。家族でなくてもいいのです。

かつては長男や長女が継ぐものとされていたお墓ですが、いまでは次男次女でも三男三女でも家族が納得の上で継がれるケースが増えています。また、血のつながりのない親戚でも構いませんし、被相続人が指定するのであれば友人などの親族外の人でも法的に支障はありません。

ただし、仮に故人が生前親しくしていた人だとしても家族や親族とトラブルになることもありえます。事前に双方が話し合っておくことが望ましいでしょう。

永代供養のついたお墓に移動してもらう

先祖代々継いでいくお墓以外にも、さまざまな納骨方法があります。いま墓守をしている人に、管理の負担が軽くなるお墓への移動を検討してもらうのも一つの方法です。

納骨堂であれば、寺院が経営主体となっているものがほとんどのため、永代にわたって供養をしてくれます。しかも納骨堂は、屋内にご遺骨を収蔵するため、お参りや掃除の負担が軽減されます。

樹木葬であれば、樹木を墓標としているために墓石よりも費用を安く抑えられます。改葬や墓じまいをする際も、墓石の撤去が必要ないため、手間がかかりません。

いずれの場合も跡取りやお参りする人がいなくなると永代供養となり、遺骨は合葬(他の人と同じ場所への埋葬)されます。なお、合葬墓に一度預けた遺骨は返してもらうことができないので気をつけましょう。

今の墓守の世代で墓じまいをする

お墓を継がずに他に継承できる人もいないのであれば墓じまいをしなければなりません。

墓じまいと聞くととても寂しい思いがしますが、墓守がいなければ誰にもお参りしてもらえない無縁墓になってしまい、それはそれで偲びないものです。

墓じまいをするためには、役所への改葬手続き、新しい遺骨の受け入れ先の決定、石材店の手配、寺院による性根抜きや離壇の相談など、すべきことがたくさんあります。

意外と墓じまいも面倒だな、と思われたかもしれません。でも、お墓を継がずにそのまま放置したらどうなるのか気になりませんか。

お墓を放置したときにそのお墓がどうなるのか

お墓を放置した場合、いつかは霊園・墓地の管理者によってお墓は撤去されます。しかし、放置されたからといってすぐに撤去されてしまうわけではありません。

ここでは、「お墓の放置」=「年間管理料(護持会費)の未納」として話を進めていきます。

放置されたお墓が撤去されるまでの流れは下記の通りです。

  1. 管理料の支払いに関する督促を電話や手紙で受ける(納付期限は霊園・墓地により異なる)
  2. 期限後に該当区画での立て札、または官報掲載により使用者確認の告知を受ける
  3. 告知後一定期間が過ぎても使用者が管理者へ連絡しない場合、ご遺骨は取り出される
  4. 墓石は撤去されて更地になり、次の使用者の募集を始める

このような段階を経て、放置されたお墓は撤去されます。なお、取り出されたご遺骨は、合祀墓に移されることがほとんどです。

霊園や墓所からの連絡を一切無視するといった強い心がない限り、放置することはなかなか難しいですよね。また、大切なご先祖様を放っておくということも心苦しくてできないのではないでしょうか。

現在、民営や公営だけでなく、寺院の墓地も含めて、お墓を放置したままの無縁墓は社会問題となっています。
家族や親族に連絡がつかない期間が続くようであれば、墓地の管理者はしかるべき方法をとって墓石の解体撤去に踏みきれます。

自分と繋がりのあるご先祖様を大切にする意味でも、お墓を管理する負担が重いと思った場合は墓じまいを選択した方が良いでしょう。

墓じまいの方法と流れ

お墓の維持が困難な人による墓じまいが増えています。墓じまいは単に墓石を解体撤去すれば良いものではなく、さまざまな方面への届け出などが必要です。

主に次の4つのことに対応しなければなりません。

  1. 新しい遺骨の受け入れ先の決定
  2. 寺院への連絡や相談
  3. 改葬の手続き
  4. 石材店の決定

これらの手続きや対応をどのようにすればいいのか、具体的な方法や流れをご説明いたします。

新しい遺骨の受け入れ先を決める

いまあるお墓を処分するということは石塔を解体するだけでなく、その中にある遺骨を別の場所に納めなければなりません。

お寺の納骨堂や永代供養を利用するのか、あるいは樹木葬のように墓石を用いないお墓にするのか、散骨にしてあとに残らないようにするのか。

ライフスタイルの多様化でさまざまな供養の方法があります。遺骨の受け入れ先が決まらないことには役所への改葬の手続きもできないため、一番はじめに考えましょう。

寺院への連絡や相談

墓じまいの方針が決まったら寺院に相談しましょう。
墓石は寺院による「性根抜き」がないと解体できません。

「性根抜き」とは仏石の中に込められている仏様の性根を抜くことで、「魂抜き」「閉眼(へいがん)」「発遣(はっけん)」「遷仏(せんぶつ)」などとも呼ばれます。

また、もしも寺院の境内にお墓がある場合、工事の段取りや確認もしなければなりません。
墓じまいがきっかけで離檀(りだん:檀家をやめること)を考えている場合は、そのことについての話し合わなければなりません。

まずは寺院に相談して、すべての方針が決まってから役所への手続きや石材店の決定へと話を進めていきましょう。

改葬の手続き

改葬とは、遺骨を別の場所に移すことで改葬元の自治体の許可がいります。

『墓地、埋葬等に関する法律』の第5条に定められているように遺骨を別のお墓や納骨堂に移す時には市区町村長の許可が必要です。

主な流れは次のように行われます。

  1. 改葬元の墓地管理者による「納骨証明書」を発行してもらう
  2. 改葬先の墓地管理者による「受入証明書」を発行してもらう
  3. 改葬元の役所に上の2つの書類(「納骨証明書」「受入証明書」)を提出し改葬許可書を発行してもらう
  4. 改葬先の墓地に「改葬許可書」を提出して、納骨をする

届け出自体はそんなに難しいものではありません。

ただし、「納骨証明書」は改葬元の墓地の管理者にでなければ発行できないために、管理者(墓地の管理事務所や寺院の住職など)に了承してもらわなければなりません。

石材店の決定

現地で解体撤去工事を請け負ってくれる石材店を決定しなければなりません。

民営霊園や寺院墓地では石材店が指定されていることもあるため、事前に管理者(霊園の管理事務所や住職)に確認しておきましょう。

もしも施主が自由に石材店を決めていいのであれば、いくつかの石材店を比較することで費用を少しでも安く抑えられるかもしれません。

墓じまいのことで悩まれている方

今のお墓を撤去するのにかかる費用や手続きに関する疑問は、プロに相談するのがおすすめです。

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お墓のことは親族との話し合いが必須

お墓のことは、できれば親族と話し合うことをおすすめします。お墓は「祭祀財産」と呼ばれ、特定の1人に承継されます。

しかし、法的に問題ないからといって、その承継者が自由にお墓を扱ってもよいというものではありません。なぜなら、お墓は亡くなった人が眠る大切な場所であり、家族や親族のつながりの拠り所でもあるからです。

自分だけの判断で勝手に墓じまいをするのではなく、相談をしてみましょう。お墓を継ぎたくないという想いだけで墓じまいにしてしまうのは早計で、もっと他にもいい考えが浮かぶかもしれません。

たとえば、別の人に墓守をお願いするとか、協力をしてもらうとか、お墓の形をやめて納骨堂にするとか。

いずれにせよ、あとあとのトラブルを回避する意味でも問題が起きた時にはまずは親族と話し合うようにしましょう。

管理が負担なら各代行サービスを検討

忙しくてなかなかお墓参りに行けない。お墓が遠方にあって、お墓掃除をしたくてもなかなかできない。

高齢になってお墓の掃除が大変。もしもお墓の管理や掃除が負担で、お墓を継ぎたくないと考えているのであれば代行サービスを利用するのも一つの方法です。

お墓参りやお墓掃除の代行業者は日本全国にありますし、全国展開をしている業者もあります。
墓石の拭き掃除や雑草抜きだけでなく、お供えのお線香やお花のサービスなどもしてくれます。

費用は、お墓の大きさや作業料にもよるので、まずは見積もりをしてもらいましょう。

1回あたりのお墓掃除代行の相場は20,000円~30,000円くらいでしょう。

まとめ

お墓を継ぎたくない、と考えている人にとって「継がなくてもすむための方法」を紹介しました。

最後にこの記事のポイントを箇条書きでまとめます。

  • お墓は「祭祀財産」に分類され、特定の1人に受け継がれる
  • 民法ではお墓の承継者の優先順位として、被相続人が指定した人、慣習に倣って祖先を祭祀する人、家庭裁判所が定める人の順になる。
  • お墓は家族や親族でなくても承継できる
  • お墓を継ぐと、お墓の管理、永代使用料の支払い、寺院との付き合いなどをしなければならない
  • お墓を継ぎたくないのであれば、他の人に継いでもらう、墓じまいをする、納骨堂や樹木葬や永代供養などを検討する方法がある
  • 墓じまいをするためには、新しい遺骨の受け入れ先を決め、寺院に相談し、改葬許可の手続きをして、石材店に解体工事を依頼しなければならない
  • お墓を継ぎたくないのであれば、まずは親族に相談してみる
  • お墓の後継者の不在が長く続くと無縁仏なってしまう
  • お墓参り代行サービスなどを利用してお墓を管理する方法もある

監修者コメント

監修者
終活・葬送ソーシャルワーカー
吉川美津子

お墓の承継について悩んでいる人は増えています。その理由のひとつは、生涯未婚率の上昇で、自分の代を最後にお墓を守る人がいない、という人が増えたことによるものです。また、子供のいない夫婦やが増加したこと、少子化により長男・長女同士の結婚が増え、両家のお墓を守っていくことが難しくなったという理由もあるでしょう。「お墓を承継したくない」のではなく「お墓を承継するのが難しい」というのが本当のところだと思います。
お墓を継いで守っていくことが難しい場合、墓じまいを考える人も多いでしょう。ただ、あえて守り続けていくようなシステムも少しずつ整っています。例えば墓参りや墓掃除は代行業者に依頼することもできますし、管理料を一括前払いし、その後墓じまい費用まで準備しておくことで、期限付きの家墓(承継墓)として存続できるようなシステムをとっているところもあります。

墓じまいを検討されている方

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今あるお墓を片付けることに抵抗感がある方もいるかもしれません。
しかし、大切なのはお墓をきちんと片付け、あとの供養に繋げていくことです。

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