相続税の申告漏れはペナルティが発生。対象と追徴税を解説

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この記事の目次

  1. 10カ月以内に相続税を納めること申告漏れには重いペナルティがある

10カ月以内に相続税を納めること申告漏れには重いペナルティがある

該当者

全員

期日

亡くなったことがわかった日の翌日から10カ月以内

繰り返しになりますが、相続税の納付期限は、相続の開始があったことを知った日(多くの場合は亡くなった日)の翌日から10カ月以内です。

申告書を提出する期限と同じです。口座引き落としやコンビニエンスストアでは支払うことができず、故人の住んでいた場所の所轄税務署か、金融機関で、現金を納付する必要があります。納付期限を過ぎると、追加で延滞税が発生するので、注意しましょう。

また、申告漏れにも注意が必要です。税務署は申告書に不明な点があると、税務調査に訪れます。抜き打ちではなく事前に電話があり、税理士の立ち会いも許されていますが、税務調査を受けた人の8割以上が、何らかの申告漏れを指摘されています。

申告漏れがあると、ペナルティとして納めた相続税の10%以上の附帯税(ふたいぜい)が発生することも。数十万円単位になることもあり得ます。

相続税の申告の間違いに気付いたら、放っておかずに、修正申告をしましょう。税務調査前に自主的に申告すれば、附帯税のうち過少申告加算税はかかりません。

相続税を正しく納めないと、ペナルティが発生する

計算、申告、期限など、相続税にはこまかい規約がある。これらをきちんと正しく行わないと、ペナルティが発生する。これを追徴税(ついちょうぜい)という。

過少申告加算税

修正申告で納める相続税の10%、15%
期限までに申告し、納税もしたが、「(金額に)不足がある」と税務署から指摘されたとき。
税額によって、相続税の10%か15%を延滞税と重ねて支払わなければならない。
ただし指摘される前に、こちらから自主的に申告すればかからない

延滞税

納期限の翌日から2カ月は年2.8%※2カ月を経過すると年9.1%
納付期限までに完納しないとき。納付が完了する日までの日数に応じた延滞税を納める必要が出てくる。最大でも1年ぶんという規定があるが、故意に逃れようとしたときは、遅れた日数すべての期間ぶんの延滞税がかかる

※ただし、平成28年12月31日まで

重加算税

修正申告で納める相続税の35%、40%
隠蔽工作などをして、故意に税金の支払いを逃れようとしたとき。過少申告の場合は増税額の35%だが、無申告だと更に重い40%が加算される。加えて、延滞税も同時にかかる

無申告加算税

納税額の5%、15%、20%
期限までに申告・納税しなかったとき。期限後に自主的に申告した場合は5%だが、税務調査で無申告を指摘された場合は、納付税額が50万円までは15%、50万円を超える部分には20%かかる


■参照元
わかりやすい図解版 
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行

監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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