7日以内!死亡届の提出から埋葬許可証の交付まで書類の流れを解説
7日以内に、死亡届と埋火葬許可証交付申請書を提出する
身内が亡くなったときに最初にするべきことは、死亡届の提出です。
死亡届は、病院が作成する死亡診断書とセットになっています。
死亡届に署名・押印できる「届出人」は同居の親族ですが、いなければそれ以外の親族、そのほかの同居者、家主などの順に権利が移ります。窓口へ届けるのは、葬儀社などの代理人でもかまいません。
故人の本籍地か死亡地、届出人の所在地、いずれかの市区町村役場に提出します。亡くなってから7日以内に提出することが必要ですが、ほとんどの場合は葬儀社が代理で提出してくれます。
死亡届と一緒に、「埋火葬許可証交付申請書」も役場に提出しなければなりませんが、これも葬儀社が代行してくれます。提出すると「火葬許可証」が、火葬が済むと、「埋葬許可証」が交付されます。
これを墓地に提出すれば、お墓に納骨できます。
なお、平成19年に戸籍法が改正され、成年後見人なども死亡届を提出することができるようになりました。
亡くなってから埋葬までの書類の流れ
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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