故人名義の自動車を相続する手続きについて紹介
自動車の名義変更の手続も多くの書類が必要
軽自動車は簡単に名義変更ができる
該当者
故人名義の自動車やオートバイが有る場合
期日
できるだけ早く
故人の名義の自動車やオートバイが有るなら、名義変更をしましょう。自動車の場合は、その車のナンバープレートを交付した陸運局で手続をします。
所定の移転登録申請書のほか、戸籍謄本や印鑑証明書、車庫証明書など、さまざまな書類の提出が必要です。遺産分割協議をしているかどうかで、手続が異なるので、ご注意ください。
名義変更をすれば、自動車税の納税者は自動的に新所有者に変わります。ちなみに、軽自動車の場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書などを用意しなくても、新所有者の住民票と認印があれば、名義変更ができます。
もう1つ必要なのは、自動車保険の名義変更です。自賠責保険(強制保険)と任意保険、2つの名義を変更する必要があります。
手続は陸運局に比べると簡単ですが、会社によっては住民票などの提示を求められることもあります。同居の親族のあいだで名義変更をする場合は、保険の等級も引き継げます。
もし保険料を一括で支払い、まだ保険期間が残っていた場合は、そのぶんの保険料を返却してもらえます。
自動車の移転手続きについて
自動車の移転手続はどのように行えば良いか?
申請先 | ナンバープレートを交付した陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所) |
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必要な書類 | (共通)
(相続人全員が手続を行う場合)
(遺産分割協議で決まった相続人の代表=新所有者が手続を行う場合)
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手数料 | 500円(ナンバーの変更がない場合) |
メモ:ちなみに、自動二輪は自動車と同様に陸運局で手続をする。一方、50cc以下の原付バイクは市区町村役場で手続をする。これらはいったん廃車手続をしたあと、改めて登録手続をすることが必要。
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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【自動車売却に関するTopics】
故人名義のお車を売却する場合には、名義変更を行ったうえで、相続人が売却するという流れになります。
名義変更の手続き方法については「車売却時の名義変更について徹底解説!必要書類や注意点を知っておこう」で詳しく解説しているので、参考にしてください。
名義変更後の車の売却先をお探しの方は、「車を売るならどこがいい?おすすめ車買取業者ランキングベスト8」の記事もご参照ください。