相続財産として加算。手続きに悩む少額財産を紹介
ゴルフ会員権、デパート友の会、マイレージこれらも相続手続が必要なのか?
これまで取り挙げたほかにも、故人から引き継ぐ財産はさまざまなものがあります。
比較的、金額の大きなものでは、ゴルフ場やリゾートホテルの会員権が挙げられます。これらを相続するときには、ほかの財産と同様に、故人の戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書などが求められます。
リゾートマンションは、ほかの人と不動産の権利を共有している場合(共有制)は、通常の不動産の名義変更手続をする必要があります。売却するにしても、一度引き継がなければなりません。
少額なものでいえば、SuicaやICOCAのようなIC乗車券やデパート友の会の積立は、遺族が解約できます。意外なところでは、航空会社のマイレージ。日本航空も全日空も、遺族が故人のマイルを相続できると会員規約に明記されています。
ただし、これらは、たとえ少額だとしても、相続手続のときに、戸籍謄本や印鑑証明書、死亡証明書などを求められることがあります。公的書類を取得するときには、計算に入れておきましょう。
故人から引き継ぐ財産には、こんなものもある
デパート友の会積立
月1万円ずつ1年間積み立てると、積み立てぶん+αの商品券がもらえる、デパートのサービス。
この積立ぶんも払い戻しの上、相続できる。窓口に行き、友の会の会員証、除籍謄本のコピー、来店した人の身分証明証、認印などが必要。払い戻しを受けた積立ぶんは、相続財産として換算されるのでご注意を
ゴルフ会員権
引き継ぐ場合はもちろん、売却する場合でも、ゴルフ場によっては、いったん会員になって名義変更手続を踏まないとできないこともある。
名義変更に必要な書類は、ゴルフ場によっても異なるが、多くの場合、相続人全員の署名・捺印のある相続同意書や印鑑証明書、故人の除籍謄本、改製原戸籍などが必要
航空会社のマイレージ
日本航空も全日空も、所定の手続をすることで、遺族が故人のマイルを引き継ぐことができる。引き継ぐ人が新たにその航空会社のマイレージクラブに加入することが必要。
ANA の規約では、「亡くなってから6カ月以内に、故人の死亡証明書と、マイルの相続権をもつことを示す書類が必要」とある
リゾートホテル会員権
お金を預けるだけの「預託金制」と、共同で不動産を所有する「共有制」がある。両方共に手続に必要なのは、故人の出生から亡くなるまでがわかる戸籍謄本や、相続する人の印鑑証明書や住民票の写しなど。
さらに、共有制の場合には、通常の不動産と同じように、登記申請が必要になる
IC乗車券(SuicaやICOCAなど)
無記名のものなら、公的証明書がなくても解約できる。記名されたものは、窓口に来た相続人の本人確認書類(運転免許証など)のほか、死亡診断書のコピーが必要になる
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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