暦年課税制度の上手な活用方法!贈与を非課税にする分配方法の紹介
年間110万円の贈与が非課税に「暦年課税制度」を上手に活用しよう
自分が生きているあいだに直接、家族に財産を分ければ、自分の意志にそった相続ができて安心です。そうした人たちが活用しているのが、「暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)」の贈与です。
その人がその年に受けた贈与が110万円以内であれば贈与税はかからず、申告手続も必要ありません。110万円を超えた場合は、贈与税の税率にしたがって贈与税を計算し、申告・納付します。申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日です。
暦年課税制度の贈与を利用する際、連年贈与にならないように注意をしましょう。連年贈与とは、たとえば10年間にわたって110万円ずつ渡すといった約束が贈与する側とされる側で取り交わされていたことを意味します。
それは、1,100万円の贈与を「10回の分割払い」、つまり定期的にお金をもらえる権利を贈与したことになり、一定の金額に対して贈与税がかかってきます。
余計に税を払わないためにも、面倒でも毎年毎年、贈与する側とされる側のあいだで契約書などの書面で贈与を約束し、お金のやり取りは銀行振り込みで行うなど事実を証明できるようにしておきましょう。
「暦年課税贈与」を使いこなす
税率(特例贈与財産用)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※祖父母や父母(直系尊属)から、20 歳以上の子や孫(その年の1月1日における年齢)への贈与税の計算に使用
税率(一般贈与財産用)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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