故人の生命保険で遺族が受けられる3つのメリット!
「500万円×法定相続人」の金額が非課税に
生命保険はさまざまなメリットがある
生命保険には、通常財産と違うさまざまなメリットがあります。
まず、死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人」が、相続税の非課税になることです。これは、「生命保険は、残された家族の生活を保障するためのもの」という観点からの措置。
たとえば、1億円の保険金を受取人として指定された相続人が受け取り、その数が4人なら2,000万円が非課税になります。「500万円×法定相続人」での法定相続人の数には、相続放棄した人の数も含まれますが、非課税枠は適用されません。
2つめは、お金を渡したい人に確実に渡せること。死亡保険金は指定された受取人の固有の財産であるからです。
相続財産としてみなされるので相続税は発生しますが、内縁の妻や介護をしてくれた嫁など、特定の人に手厚くお金を渡せます。3つめは、亡くなったあとの費用の支払いに使えること。
仮に銀行口座が凍結されれば、支払いに窮してしまいますが、保険金は請求後おおむね5営業日以内に振り込まれます。
生命保険の3つのメリット
メリット1
死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人」が、相続税の非課税になる
メリット2
内縁の妻など、お金を渡したい人に確実に渡せる
メリット3
請求からすぐお金がおりるので、亡くなったあとの出費の支払いに使える
契約者(保険料負担者)や受取人の違いで、死亡保険金にかかる税金は異なる
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 (被相続人) | 夫 (被相続人) | 妻や子など (法定相続人) | 相続税 (500万円×相続人の人数=非課税枠) |
夫 (被相続人) | 夫 (被相続人) | 第三者 (法定相続人ではない) | 相続税(非課税枠なし) |
妻 | 夫 (被相続人) | 妻 | 所得税(一時所得) |
妻 | 夫 (被相続人) | 子 | 贈与税 |
※死亡保険金の受取人を内縁の妻などの第三者にすると、非課税枠は使えなくなるが、まとまった額の遺産を確実に渡すことができる
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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