法的な権利をもてる遺言執行者とは。主な仕事内容も紹介
自分の意志にそった遺産相続を実行してくれる
遺言執行者を指定しておく
遺産相続では、相続人同士の利害が対立します。遺言書を作成しても、そのとおりに実行されるとは限りません。「誰か1人に遺産の大半を譲る」「財団法人を設立する」といった遺言に対しては、妨害する人が現れても不思議ではないでしょう。
遺言書の内容を確実に実行するためには、生前に「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を忠実に実行する人のこと。
遺言書によって遺言執行者を指定すれば、遺言を実行する法的な権利をもつようになります。財産の処分などの、遺言にそった行動に対して、ほかの相続人は妨げることはできません。
特に、遺言に「子(非嫡出子)の認知」「推定相続人の廃除」「遺産で一般財団法人を設立」などが書かれていたら、それができるのは遺言執行者しかいません。
遺言執行者は相続人のなかからも指名できますが、手間のかかる業務であるうえ、争いの矢面にも立たされます。問題が起こりそうな場合は、弁護士・司法書士などのプロを遺言執行者に指定しておくのも一案です。
遺言執行者とは
遺言の内容を忠実に実行する人
遺言書で指定しておくことで、遺言執行者は、遺言の内容を執り行う法的権利をもつことができる。この権利をほかの相続人が妨げることはできない。
遺言執行者に指定された人は、拒否することもできる。また、遺言執行者が亡くなっていれば、家庭裁判所で次の候補を指定してもらうことが可能だ
遺言執行者の主な仕事
- 遺言執行者に就任した旨を相続関係者全員に通知
- 財産目録を作成
- 不動産、有価証券等の指定相続人への名義変更、預貯金の解約・払い戻しなどの手続
- 子(非嫡出子)の認知の手続(※)
- 推定相続人の廃除等の手続(※)
- 一般財団法人の設立の手続(※)
- 手続が終了した旨を相続関係者全員に通知
※の手続を行う法的資格をもつのは、遺言執行者のみ。これらの遺言を残した場合、遺言執行者の指名は不可欠となる
■参照元
わかりやすい図解版
身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」
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2016年5月10日 第1刷発行
2018年2月20日 第6刷発行
監修者:岡信太郎(司法書士)、木村健一郎(税理士)、岡本圭史(社会保険労務士)
発行者:押鐘太陽
発行所:株式会社三笠書房
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